行政書士白門会 規約

第一章 総 則
(名称及び事務所)

第1条 本会は、行政書士白門会と称する。
2 本会の事務所は、会長の事務所又は会長が指定するその他の場所に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員の親睦の充実及び教養の向上を図り、社会に貢献すべく、研修会等を行ない業務の研鑽に努めると共に、会員の健全な世論を結集し、母校中央大学の興隆に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 会員名簿及び会報の発行
(2) 講演会、研究会、発表会及び懇親会の開催
(3) 他士業との交流
(4) 会員間の業務相互支援及び後進の育成
(5) 中央大学の行なう諸行事への参加その他中央大学の興隆に寄与するための活動及び母校関係諸団体との協調活動
(6) 前各号の目的を達成するために必要なその他の事業
第二章 組 織
(会員)
第4条 本会は、行政書士又は行政書士であった者で中央大学に在籍し又は在籍した者をもって組織する。
(入会手続)
第5条 本会に入会しようとする者は、本会所定の入会申込書に一会計年度分の会費を添えて会長に提出し、当該申込書が会長により受理されたときに入会したものとする。
(退会手続)
第6条 本会から退会しようとする者は、書面をもってその旨を会長に届け出て、当該届出が会長により受理されたときに退会したものとする。
2 三会計年度分の会費を未納の会員は、常任幹事会の議決を経て除名することができる。
(懲戒)
第7条 会員が著しく会の名誉を傷つけ又はその本分にもとる行為をなした場合は、総会 常任幹事会の決議により、戒告若しくは除名をすることができる。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 10名以内
  (3)常任幹事 30名以内
  (4)会計監査 4名以内
本会に50名以内の幹事を置くことができる。
本会に名誉会長、相談役及び顧問を置くことができる。
幹事並びに相談役及び顧問は常任幹事会の議決により会長が選任する。
(役員等の職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を執行し統括する。
2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定められた順序によりその職務を代行する。
3  会長、副会長及び常任幹事は、常任幹事会を組織し、業務の決定その他必要な企画、立案を行なう。常任幹事会は必要に応じて会長が招集する。 なお、特定の業務について必要な企画、立案を行うため、常任幹事会の決議により常任幹事会の中に特別委員会を設けることができる。
4  幹事は幹事会を構成し、会長から付託された事項について審議し答申する。幹事会は必要に応じて会長が招集する。
5  会計監査は会計を監査し、常任幹事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
6  名誉会長並びに相談役及び顧問は会長及び常任幹事会の諮問に応えるほか常任幹事会及び総会に出席して意見を述べることができる。

(総会)
第10条 総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年6月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2  常任幹事会において必要と認めたとき及び会員総数の4分の1以上の請求があったときは臨時に総会を開くことができる。
3  総会は総会当日の会員総数の3分の1以上の会員の出席で成立し、会長が議長を務める。
4  総会において次の事項を審議決定する。
(1) 役員及び名誉会長の選任及び解任
(2) 規約の制定及び改廃
(3) 事業及び決算の承認
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) その他本会の運営上重要なる事項
5  総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。但し、本規約の改正及び役員の解任は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
6  議決権の委任は、議長宛てに、特定の代理人に対して議決権の行使を委任する旨の書面を提出することにより行なう。その代理人の出席は会員の出席とみなす。また、議長宛てに総会の全ての議案について総会の決議に同意する旨の書面を提出した会員は、本条第3項における出席とみなす。
(役員等の任期)
第11条 第8条に規定する役員等の任期は、選任後2年内の最終決算期に関する定時総会の終結時までとする。但し、再任を妨げない。
2  特別の理由がある場合は前項の規定に拘らず、会長・副会長・常任幹事・会計監査・名誉会長についてはその選任の総会決議により、また、幹事・相談役・顧問については常任幹事会の決議により前項の任期を伸長又は短縮できる。
(事務局)
第12条 本会に事務局を置くことができる。事務局を置く場合必要な事項は常任幹事会でこれを定める。
第三章 会 計
(会計)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、学員会費徴収交付金及びその他の収入によって支弁する。
2  一会計年度の会費は金3,000円とし、毎年4月1日に会員である者はその年の6
月末日までに全額を納入するものとする。
3  会長は、会計監査の監査を得て定時総会に決算報告をしなければならない。
4  会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
5  納入した会費は原則として返却しない。
第四章 慶 弔
(慶弔)
第14条 本会は、常任幹事会の決議により慶弔規程を定めることができる。

(平成25年 6月22日変更)