投稿者: 会長 岸伸晃
2012-11-19
平成24年11月9日、金曜日、午後6時30分から同8時45分まで、中央大学駿河台記念館330号室に34名の会員等が参加して、講師である三宅一秀先生(公益財団法人公正取引協会 事務局次長)のプロジェクターを利用しながらの要点を得た解かり易い御講義を、皆、真剣かつ熱心に聴きました。
御講義を拝聴しながら、行政書士が下請法に係る相談その他の依頼を受けたとき、先ずはクライアントが下請法のルールを十分に理解できるように丁寧に説明することが重要と感じました。それにより、親事業者であるクライアントは、自主的に下請事業者に対する取引を適法公正なものとするように努め、また、下請事業者であるクライアントは、親事業者との無用な軋轢を回避するよう下請法のルールに遵い知恵を働かせ自己の利益を守ろうと努め、もって国民経済が健全に運べば、我々は法の理念(下請代金支払遅延防止法‐略称は下請法‐第1条)の実現に大きな役割を果たすことになると考えました。
因みに、昭和14年、当時の東京浅草の支部長であった澤野銈助先生は、我々は「民衆の法律化」を行う「民衆の指導機関」であり「一つの文化的機関」である、と会報にお書きになっています(東京都行政書士会五十年史160頁)。このような先人の言葉に従い、下請法のルールを国民のものとし、国民の幸福に役立つように働きたいと考えました。
なお、下請法に係る若干の情報を平成25年2月公開予定の「会員専用サイト」に掲載する予定です。併せてご高覧をお願い致します。
次回の講演会にも多くの皆様がお見えになることを念じています。